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東京弁護士会 弁護士 

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刑事事件

刑事事件

刑事事件は時間との勝負! 逮捕されたら素早く弁護士にご相談ください

刑事事件

【刑事事件】とは、国家が犯罪を犯した者に罪を問うのことを言います。

検察官が起訴・不起訴の決定をするのは通常、被疑者が逮捕されてから最長で23日間で、一度起訴されてしまえば、有罪になる可能性が非常に高くなりますが、起訴前に被害者と示談交渉ができれば起訴されず、起訴猶予になることもあり得ます。

また、間違った逮捕、勾留、訴追を受けた場合など、捜査段階での対応が、その後の無罪を争う裁判の帰趨を決することとなりますので、やはり早急に弁護士に相談し、かつ、弁護士の接見、アドバイスを受けるメリットがあります。このような活動により、全面無罪を獲得した実績があります(公判前整理手続採用事件)。

刑事事件と民事事件

刑事事件と民事事件の違いとは???

刑事事件は、犯罪を取り締まるものなので、警察が介入します。

民事事件との違いは、民事事件は、私人間で争う事件のことなので警察は介入できないということです。

民事事件では国はあくまでも仲裁役で、警察は逮捕する権利がありません。

民事裁判では、被害者が裁判所に対して訴えますが、刑事事件は検察が裁判官に対して、「起訴」することによって裁判が開かれ、日本の場合刑事で起訴された場合は有罪となる可能性が高い為、刑事事件は「起訴」されるまでの時間が勝負と言えます。

弁護活動

起訴前の活動

不起訴処分を得るために、最善の活動を致します。


事案の性質に従って接見し、身柄拘束下における、捜査に対応する為のアドバイスを行なったり、場合によっては示談交渉等々、出来る限り、自由、信用等の毀損を受けないよう、ないし、出来る限り早期の解放や、名誉、信用の回復等のために資する活動を致します。

起訴後の活動

起訴されたあと、最善の活動を致します。


主に裁判準備(公判準備)、及び、公判活動となりますが、そのための証拠の収集や、間違った検察官訴追に対する弾劾のための方策を検討、実行したり、また、情状弁護等においては、出来る限り寛大な処分を受けるための条件の設定に努めます。 

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