民事事件
泣き寝入りしない! あなたの立場に立って早期に不安とトラブルの解消をします
【民事事件】とは、私人間の生活関係に関する事件で、民事訴訟(私人間に起きた生活関係に関する紛争を裁判所によって法律的、強制的に解決するための手続き)の対象となる事件です。
不動産に関するトラブル、マンション管理組合関係、交通事故の損害賠償、借金に関する問題、過払金請求、相続問題、遺言作成、離婚、自己破産等などが含まれます。
皆様のあらゆる活動場面において生じるトラブルを皆様の立場に立ってサポートさせていただいております。おひとりで抱え込まず、お困りのことは何でもご相談下さい。
不動産トラブル
不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
1 家賃滞納
2 地代・家賃の増・減額問題
3 建物明渡し
4 立退き関係
5 賃貸借契約全般に関するアドバイス
これら問題を抱えている方は、早期解決を心がけている当事務所にお任せ下さい。
交通事故の損害賠償
突然の交通事故で被害者となったとき、あなたに代わって保険会社と交渉をいたします。
保険会社からの支払いが正当なのか、後遺症の認定が受けられないなどの不満や疑問を持たれている被害者は多いのです。
損害賠償請求交渉のスケジュールも後遺症がある場合と無い場合とではことなりますので、早期に解決できるよう私どもが代理人となって、お力添えをいたします。
過払い金請求
過払い金請求とは、利息制限法に定める利率以上の高金利で貸し付けられた場合に、払いすぎた利息を取り戻すことを言います。
「利息制限法」という法律は、借金の利息が次の利率を超えるときは、その超えた部分を無効とすると定めています。
・借金の元本が10万円未満の場合⇒年20%
・借金の元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年18%
・借金の元本が100万円以上の場合⇒年15%
これを越える利息の支払いは、払い過ぎになります。これらの場合はご相談下さい。過払金を取り戻しましょう。
※その他、マンション管理組合関係、借金に関する問題、相続問題、遺言作成、離婚、自己破産等なども対応いたします。抱え込まずにまずはご相談下さいませ。
▲このページの先頭に戻る